障害年金の障害等級について、詳しく解説するサイト『障害年金のための障害等級表』
障害年金の障害等級について、詳しく解説するサイト『障害年金のための障害等級表』

障害年金において障害の程度を認定する場合の基準となるものは、1級・2級は国民年金
政令別表、3級と障害手当金は厚生年金政令別表にて規定されています。
しかし実際にはこの等級表に規定されている障害ばかりではなく、その程度に準ずるものと
して認定されることになります。
審査する人間によって、障害程度の基準認識が大きく違うこともありえるのです。
例えば自分の障害を等級表に当てはめた場合、1級に該当すると思っていても、審査の結果
ではどれにもあてはまらないということもあります。
このサイトでは障害年金の等級を、法令で定められた基準でわかりやすく解説しています。
自分に受給資格があるのか、何級にあたるのかなどの目安にしてみてください。

障がい者グループホーム|岡崎市
岡崎市伊賀町に障がい者グループホーム(共同生活援助)を開所。
心療内科、精神科に通院の方、知的、身体に障がいをお持ちの方が、
安定して生活を送る事が出来るようにサポートしています。
株式会社プロサポート TEL.0564-77-3023
http://prosupport-web.com/

1級障害とは

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級障害といいます。

2級障害とは

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが2級障害です。

3級障害とは

傷病が治癒したものは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。

障害手当金とは

障害厚生年金では、障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合に一時金として支給されるのが障害手当金です。

1級障害の状態

1級障害には国民年金法施行令で定められた1〜11号までのものがあります。

2級障害の状態

2級障害には国民年金法施行令で定められた1〜17号までのものがあります。