障害年金の障害等級について、詳しく解説するサイト『障害年金のための障害等級表』

●●●1級障害●●●

【1級障害とは】

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを
不能ならしめる程度のものを1級障害といいます。
例えば身のまわりのことはかろうじて出来るがそれ以上の活動は出来ないもの、又は行って
はいけないもの、他人の介助を受けなければ自分の用をほとんど弁ずることが出来ずに、
一般的に活動の範囲が病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるものをいいます。

【1級障害の状態】

1級障害には国民年金法施行令で定められた1〜11号までのものがあります。
1号・両眼の視力の和が0.04以下のもの。
2号・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。
3号・両上肢の機能に著しい障害を有するもの。
4号・両上肢のすべての指を欠くもの。
5号・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
6号・両下肢の機能に著しい障害を有するもの。
7号・両下肢を足関節以上で欠くもの。
8号・体幹の機能に座っていることができない程度、又は立ち上がることができない程度の
障害を有するもの。
9号・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能
ならしめる程度のもの。
10号・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの。
11号・身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態
が前各号と同程度以上と認められる程度のもの。