障害年金の障害等級について、詳しく解説するサイト『障害年金のための障害等級表』

●●●障害手当金●●●

【障害手当金とは】

障害厚生年金では、障害等級の3級よりも軽い障害が残った場合に一時金として支給される
のが障害手当金です。
傷病は治癒したものであっても労働に制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要
とする程度のものが対象となります。

【障害の程度】

障害手当金の対象となるのは、厚生年金保険法施行令によって定められた以下のものです。
1号・両眼の視力が0.6以下に減じたもの。
2号・1眼の視力が0.1以下に減じたもの。
3号・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの。
4号・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、又は両眼の視野が10度以内のもの。
5号・両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの。
6号・1耳の聴力が耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度のもの。
7号・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの。
8号・鼻を欠損してその機能に著しい障害を残すもの。
9号・脊柱の機能に障害を残すもの。
10号・1上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
11号・1下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
12号・1下肢を3センチメートル以上短縮したもの。
13号・長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に著しい転移変形を残すもの。
14号・1上肢の2指以上を失ったもの。
15号・1上肢の人差し指を失ったもの。
16号・1上肢の3指以上の用を廃したもの。
17号・人差し指を併せ1上肢の2指の用を廃したもの。
18号・1上肢の親指の用を廃したもの。
19号・1下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの。
20号・1下肢の5趾の用を廃したもの。
21号・前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか又は労働に制限
を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
22号・精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか労働に制限を加えることを必要とする
程度の障害を残すもの。