障害年金の障害等級について、詳しく解説するサイト『障害年金のための障害等級表』

●●●3級障害●●●

【3級障害とは】

傷病が治癒したものは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを
必要とする程度のものをいい、傷病が治癒していないものは、労働が制限を受けるか、又は
労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。

【3級障害の状態】

3級障害には厚生年金保険法施行令で定められた1〜14号までのものがあります。
1号・両眼の視力が0.1以下に減じたもの。
2号・両耳の聴力が、40cm以上では通常の話声を解することができない程に減じたもの。
3号・そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの。
4号・脊柱の機能に著しい障害を残すもの。
5号・1上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
6号・1下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
7号・長管状骨(上腕、前腕、大腿、下腿の管状の骨)に疑関節を残し、運動機能に著しい
障害を残すもの。
8号・1上肢の親指及び人差し指を失ったもの又は親指若しくは人差し指を併せ、1上肢の
3指以上を失ったもの。
9号・親指及び人差し指を併せ1上肢の4指の用を廃したもの。
10号・1下肢をリスフラン関節(足趾の付け根、土踏まずの前方)以上で失ったもの。
11号・両下肢の十趾の用を廃したもの。
12号・前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働が著しい制限を受けるか、又は労働
に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
13号・精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加える
ことを必要とする程度の障害を残すもの。
14号・障害が治らないで身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか、
労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの。