障害年金の障害等級について、詳しく解説するサイト『障害年金のための障害等級表』

●●●2級障害●●●

【2級障害とは】

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の著しい制限を
受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが2級障害です。
必ずしも他人の介助は必要無いが日常生活が極めて困難で、一般的に活動の範囲が病院では
病棟内、家庭では家屋内に限られるものをいいます。

【2級障害の状態】

2級障害には国民年金法施行令で定められた1〜17号までのものがあります。
1号・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。
2号・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの。
3号・平衡機能に著しい障害を有するもの。
4号・そしゃくの機能を欠くもの。
5号・音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。
6号・両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの。
7号・両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの。
8号・1上肢の機能に著しい障害を有するもの。
9号・1上肢のすべての指を欠くもの。
10号・1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
11号・両下肢のすべての指を欠くもの。
12号・1下肢の機能に著しい障害を有するもの。
13号・1下肢を足関節以上で欠くもの。
14号・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの。
15号・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする
症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
16号・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの。
17号・身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態
が前各号と同程度以上と認められる程度のもの。